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2011/11/10

安愚楽牧場・北海道預託農家への影響(民事再生から破産へ)

安愚楽牧場破産で北海道 預託先 確保を注視

 日本農業新聞 2011年11月10日付転載(改行等加えた)

 安愚楽牧場(栃木県)が破産手続きに移行する見通しとなったのを受け、同社の牛を預かる農家(預託農家)が多い北海道内では「破産手続きへの移行による大きな変化はない」(JA北海道中央会)との声が出ている。従来の民事再生手続きも、全資産を売却する「清算型」だったためだ。

 一方で、破産手続きは債権者の承認が不要など「牛の処分などの手続きは早まる」(同)。
預託農家にとって、預託事業の新たな引き受け手が確保できるかどうかが、引き続き大きな焦点となる。

 民事再生手続きでは、同社が再生計画を実行する際、和牛オーナーら債権者に計画案の承認を得る必要がある。

 一方、破産手続きは、東京地裁が選任した破産管財人が進め、債権者の承認は不要なので、牛の処分なども早まるとみられる。

 預託農家にとって、同社に代わる預託事業の引き受け手が見つからないまま、牛の引き上げなどが始まれば「生活の糧はなくなる」(十勝地域の預託農家)。道内の預託農家の多くは、預託事業の新たな引き受け手を求めている。

 これに対し、破産手続きを進める見通しの弁護士(保全管理人)側は、同社の牧場や牛の買い手を探す交渉を進めるとし、「預託農家との委託契約の継続に協力してもらえるか否かについても重視する」との方針を示している。

 十勝地域の預託農家約50戸でつくる全道安愚楽対策預託者協議会の明河修会長は「今後、破産管財人が(同社の)直営牧場を売りに出すはず。牧場の買い手が現れ、農家と預託契約を結んでくれることを願いたい」と話す。


※メモ・独り言

・民事再生の場合・・・債権者に計画案の承認を得なければならない
・破産の場合・・・・・債権者の承認は不要。管財人がとっとと牛や牧場を売ることができる

文字通り牛が「食い潰す」資産(餌代月に20億円)の事を考えれば、最初から「破産」にしておけば良かったんじゃね?と、素人目にはうつるわけですが・・・

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